先日、自転車にも青切符制度が導入されたり、自転車の罰則が強化されたと巷で話題となり、両親や職場の人から「気を付けろよ!」と言われました。
「青切符制度の対象拡大(自転車追加)」と「自転車の道交法違反に対する罰則規定の強化」を混同しているように思えたので、状況整理の為に本記事で軽くまとめてみようと思います。
道路交通法違反と交通反則通告制度と刑事罰
自転車を含む公道を走る車両は道路交通法という法律を守らなければなりません。法律違反が発覚した場合は刑事罰が科され、前科が付くことになります。
悪質なものを除く軽微な違反は「青切符(交通反則通告制度)」を受け、しっかりと応じれば刑事罰まで進まないという仕組みがあります(道路交通法第百三十条)。
これまで自転車の道交法違反は一発赤切符
これまで自転車は交通反則通告制度(通称”青切符”)の対象外でした(道路交通法第百二十五条)。施工(2026年4月)以後、自転車も交通反則通告制度の対象に加わります。
道路交通法はその名の通り「法律」です。これを破る(例:制限速度を守らない)ということは、法律に違反するということになります。犯罪です。検察へ書類送検され、最終的に刑事罰を受けることとなります(赤切符)。そして前科が付きます。
本来、反則通告制度の対象ではない自転車は本来道路交通法に違反したら一発赤切符のはずです。しかし、時々ネットニュースに載る程度で、身の回りで赤切符を切られたという話はあまり聞きません。
自転車の青切符制度導入は罰則強化に当たらない
青切符制度に自転車も加われば、対象となる違反行為に対しては一発赤切符ではなく、まずは青切符を切られ、その段階でしっかり罰金を払って、場合によっては講習を受ければ刑事罰まで進まなくなります(悪質な違反は別です)。
本来法律違反が発覚したら一発赤切符だったのが青切符によりワンクッション入った感じなので、罰則強化というよりもむしろ”緩和”という方が正しいように思います。
飲酒運転などの悪質違反は赤切符
自動車や原付でも飲酒運転や酒気帯運転など(他多数)の悪質な違反については、青切符制度の対象外です(第百二十五条)。つまり赤切符が切られて刑事罰が科され、前科が付くということです。
罰則規定の新設は強化に当たる
これまで罰則規定がなかったものが、新たに新設される場合は紛れもなく強化に当たると思います。今回罰則が強化されたのは次の二つです。
- ながら運転
- 酒気帯び運転
青切符制度とは切り分けて考えましょう。なおどちらも元々道路交通法違反(第七十一号五の五, 第六十五条)です。
- 出典:政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」(https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html))
- 政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」を加工して作成
道路交通法を守っている人はいずれも影響なし
今回の青切符制度の対象に自転車が加わる件や、自転車の道交法違反に対する罰則強化で慌てている人は道路交通法を詳しく知らない人や軽視している人だけだと思います。普段から道路交通法をしっかりと守っている人には、どちらも影響を受けません。
人間なので、うっかり違反してしまうことはあると思います。なので、今まで通りしっかりと注意していこうと思います。
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